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平成19年度から減価償却制度が大幅に変更されたと聞いていますが、そ
の改正内容を教えてもらえますか? |
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分かりました。従来の減価償却制度は、償却可能限度額が取得価額の95%
相当額に設定されていました。これは、諸外国と比べて損金経理できる金額が少なく、結果として法人税負担が大きくなるため、国際競争力の観点から見直しを求める声が高まりました。
*主要国の減価償却方法(有形固定資産)の概要
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日本(改正前) |
アメリカ |
イギリス |
ドイツ |
フランス |
償却可能
限度額 |
95% |
100% |
100% |
100% |
100% |
| 残存価額 |
10% |
なし |
なし |
なし |
なし |
そこで、平成19年度税制改正において、企業の新規設備への投資を促進
し、国際競争力を高めるために、減価償却制度の抜本的な見直しが講じられました。具体的には以下の3点です。 |
1. 償却可能限度額及び残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、残存簿価1円までの償却が可能となりました。
また、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産は従来どおり、取得価額の95%相当額まで減価償却を行い、95%に到達した後はその翌事業年度より60ヶ月で残存簿価1円まで償却可能となりました。
2. 新たな定率法の導入
新たな定率法について、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された償却率が適用されることにより、早期に多額の償却が可能になりました。
3. 法定耐用年数の見直し
技術革新のスピードが早く、実態としても使用年数の短い減価償却資産について、法定耐用年数の改正が行われました。また、平成20年度税制改正では細分化されすぎている機械装置の耐用年数区分を簡便化(現行390区分→55区分)するとともに法定耐用年数が見直されました。 |