建物や機械等の減価償却資産を取得した場合、その取得価額を基礎として減価償却計 算を行うため、取得価額の算定が重要となります。具体的にはその取得形態に応じて以下のように定められています。 なお、減価償却資産以外の取得価額も基本的に減価償却資産に準じた取扱いとなります。