交際費・会議費は皆様の会社生活の身の回りでおこる身近な勘定科目です。平成18年度税制改正で、交際費の取り扱いについて改正があり、特に「飲食費」については、国税庁から「交際費等(飲食費)に関するQ&A」が出ています。今回は交際費の取り扱いについてご説明していきます。

| 夕刻のオフィス街、大崎郵便局の壁が赤く染まっている。 |
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あ〜、今日もやっと外まわりが終わったわ。営業はこれだからね。外出終わってからオフィスに戻って事務処理かたづけなきゃだから、毎度嫌になっちゃうなぁ。えっと、今日はこの前のA社のM部長との接待費を片付けなきゃ。 |
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27,000円か。総勢6人だったから、一人当たり4,500円と。これって会議費かしら、交際費かしら?接待って言っても、今回はリーズナブルに居酒屋だったことだし…。ちょっと不安だから、経理部の税理士の卵、いけぴぃ先生に聞いてみよっと。 |
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いけぴぃ先生教えて下さ〜い。取引先を接待したんですけど、一人当たり4,500円で。この場合もやっぱり交際費なんですよね? |
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この場合は会議費でいいんですよ。実は平成18年度税制改正で交際費課税の改正があったんです。 |
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え、どのように? |
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一定の要件を満たせば、社外飲食費について一人当たり5,000円以下は交際費の対象から外していいことになりました。 |
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へえ〜。でも、交際費でなくなるってことは、会議費やその他の費用になるってことですよね。それがメリットなのかデメリットなのかわかんないんですけど……。 |
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それじゃあ、改正点の説明の前に交際費課税のしくみから説明しましょう。
まず税法上、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定められており、その範囲は一般的なイメージよりも広いものになっています。
法人税法では、会計上の当期利益を基に調整された課税所得に対して課税計算が行われます。当期利益から課税所得を計算するために、税法上いくつかの調整が行われるのですが、交際費も調整項目の一つなのです。
具体的には、資本金1億円以下の企業の場合、交際費が年間400万円までは支出した金額の10%が損金不算入となります。
つまり、10%分は当期利益に加算されてしまいます。なお、400万円を超えると、超えた分は損金として認められません。
数字を使ってみるとイメージしやすいですから、下の表で確認しましょう。
当期利益が1,000万円で、(1)交際費が0円のケース、(2)400万円のケース、(3)500万円のケースの3つで比較してみます。
| 【資本金1億円以下の企業の場合】(交際費以外の調整項目はないと仮定) |
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(1) |
(2) |
(3) |
| 当期利益 |
1,000万 |
1,000万 |
1,000万 |
| 交際費調整 |
0万 |
40万 |
140万 |
| 課税所得 |
1,000万 |
1,040万 |
1,140万 |
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上の表のように、同じ利益であっても支出した交際費の金額によって、税金を掛けられる所得金額が変わり、結果として法人税額も変わってくるのが分かると思います。 |
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ホントですね〜。では、うちの会社のように、資本金が1億円超える場合はどうなりますか? |
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資本金1億円を超える企業は、全額損金不算入となり、交際費全てが当期利益に加算されてしまいます。 |
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なるほど〜、交際費があると課税所得が増え、計算される税金も多くなってしまうんですね。交際費課税の仕組みは分かりました。
じゃあ、先生、今回の税制改正で何が変わったのですか? |
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飲食費に関する規定が明確になりました。一定の要件を満たせば、社外飲食費について一人当たり5,000円以下は交際費の対象から外していいことになったというのは、先ほど言ったとおりです。
具体的には、支払った飲食費について、次に掲げる事項を記載した書類の保存が必要となります。
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(1)その飲食等のあった年月日 |
| (2)その飲食等に参加した得意先等相手先の名称又は氏名とその関係 |
| (3)参加した人数 |
| (4)飲食代金並びにその飲食店、料理店名及びその住所 |
| (5)その他 |
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何だか、要件が厳しそうですね・・・ |
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でも、これらを記録さえしておけば、むしろ交際費に計上しなくてもいいのですから、有効活用すべきですよ。ただし、注意しなければいけないことがあります。 |
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えっ、どんなことですか? |
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この「5,000円」という規定は、あくまでも社外の方と飲食をした場合にのみ適用されるので、社内の人間同士での飲食費は対象外なんです。 |
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と言うことは、社員の懇親会みたいなのは?? |
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交際費になってしまいますね。 |
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え〜、それじゃあ、社内の飲食は全て交際費になってしまうのですか? |
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そんなことはないですよ。たとえば、忘年会や新年会等は社内行事であり、社員全員が対象となるので福利厚生費に含まれます。全社一斉にできない場合は、部・課単位の場合でも大丈夫です。 |
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そうなんだ。それから、社内で会議がある時にお茶やお弁当が出ることがあるんですけど、これは? |
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会議に出されるお茶・コーヒー・お弁当等は会議の一環としての支出ですから、通常の金額の範囲であれば会議費に含まれます。 |
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うちは四半期に一度、代理店を集めた会議を実施しているんですけど。この後に交流会があるんです。 |
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この場合も一人当たりが5,000円以下で、ちゃんと出席者リストがあれば会議費として認められるってことです。先ほどあげた、
年月日/相手の氏名及び関係性/人数/金額/飲食した場所
をきちんと明記しておくことです。少人数の場合は、領収書の裏に書いたものでも良いんですけどね。 |
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でも、接待で一人5,000円上限というのはどうかしらね。居酒屋でもそれくらいかかってしまうし、一次会では終わらず、二次会も、というパターンが多いから…。 |
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かも子さんはよく飲みますからねぇ(笑)でも、一次会・二次会とある場合、それぞれ別の場所で飲食すれば、それぞれで一人当たり5,000円以下かどうかの判定をすればいいんですよ。 |
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そうなんだぁ〜、それは助かります。となると、会議費としてよくありそうなのは、ランチですね。 |
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ランチも目的によって注意が必要ですよ。ミーティング目的なら会議費ですし、ミーティング終了後のランチなら、本来は交際費になります。でもランチで5,000円なんて超豪華なのはそうそうはないですから、普通は会議費で問題ないですよ。基本的には接待が目的なら交際費、会議が目的なら会議費です。会社のためを思えばこのランチなんて会議費になっているかチェックした方が良いのでは? |
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おぉ〜、そうですねぇ。私も取引先との飲食は無条件に交際費と思っていました。じゃあ、目先を変えて、取引先との接待ゴルフは交際費ですか? |
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接待ゴルフはそこでの飲食も含めて、間違いなく交際費です。 |
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やっぱり。取引先との視察旅行ってどうです? |
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目的が仕事であれば会議費ですし、接待が目的であれば交際費ですね。細かく言えば、視察旅行の観光部分は交際費、それ以外は旅費・交通費になります。 |
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昼間の視察は仕事だから会議費。夜に交流会をする時は、接待目的なので交際費という感じですね。じゃあ、誰かに「もの」をあげる時にどうなんでしょう?うちでも代理店を「表彰」していますし、この時に副賞をお渡ししたりしています。 |
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会社が社員に「○○記念」と称して記念品を贈ることがあります。この場合、常識程度の記念品であれば福利厚生となるんですが、あまり高額だと給与としてみなされることもあるので、注意が必要ですね。代理店を表彰する際の副賞は交際費ではなく、販売促進費で構わないですが、代理店の従業員に副賞として金品を贈呈する場合、源泉徴収が必要となる必要があります。 |
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へぇ、同じ「もの」でも送り先や目的によって科目が変わるんですね。 |
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今回説明したのは、交際費に関する取り扱いのほんの一部分です。交際費は、他の科目との区分が重要で、非常に奥が深い科目ですから、実務でも非常に注意が必要な科目なんです。 |
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いろいろ勉強になりました。今回はありがとうございました。 |
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