商法では、株式会社をその資本金と負債総額で、大中小に区分し、一般投資家への影響が大きいと考えられる大会社(資本金5億円以上ないしは負債総額200億円以上の会社)については、特別な規定(株式会社の監査などに関する商法の特例に関する法律、略して商法特例法と呼ばれる)を設けています。6月末に配られる日経新聞には、多数の3月決算会社の決算公告の分厚い折り込みが入っていますが、これは、商法上の大会社は、新聞などにおける貸借対照表と損益計算書の要旨の公告が必要とされているためです。大会社の計算書類は、会計監査人(監査法人など)の監査を受けることが必要となっており、そこには、親会社の情報だけでなく、グループ全体の業績を示す連結計算書類も含まれ、大会社の情報開示は、中小会社に比べ、充実したものになっています。
次は情報開示のコストとベネフィットについてご紹介します。
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